「工事請負契約書」の見方

2012.01.23

「工事請負契約書」では、工事内容と設計図面、瑕疵担保責任、紛争の処理などを見ます。設計図や仕様書と工事内容を照合して欠陥の原因を究明し、責任を明らかにすることで、欠陥を直してもらうことが可能になります。相手の対応いかんによっては紛争になることもありえるでしょうが、あくまでも契約のルールにそった交渉をするように心がけてください。設計者とは、「設計契約」あるいは「設計・監理契約」を結びます。設計契約は設計図面を受領した時点でその契約関係は終了しますが、設計・監理契約は工事の監理も設計者が行ないます。

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この監理までを依頼する場合は、ふつう工事請負契約書の末尾に「監理者として責任を負うために、ここに記名押印をする」という記載があって、設計者が記名・押印します。こういうケースでは、欠陥を発見した場合、まず監理者としての“設計者”にその是正を依頼します。欠陥が設計の不備によるものなら、設計者に責任を負ってもらわなければなりませんし、施工者が設計にもとづく工事請負契約どおりに工事しなかったのなら、監理者がきちんと監理しなかったとも考えられます。まずは監理者に衣任をもって処置してもらいましょう。いずれにしても、欠陥を発見した場合、契約者は強い味方になります。